お知らせ - もりおか司法書士事務所

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2024年2月
相続登記及び住所・氏名変更の義務化
1 相続登記の義務化
 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
  なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
2 住所・氏名変更登記の義務化
 令和8年4月1日から、住所・氏名の変更登記が義務化されます。
(1)不動産の所有者は、転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。
(2)令和8年4月1日より以前に不動産の登記名義人につき住所・氏名に変更があった場合は、令和8年4月1日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は5万円以下の過料の適用対象となります。
TEL 0847-27-1502
FAX   0847-27-1528

morioshiho@chu.jp

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